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栃木県最低賃金が時間額854円に改定されました

2020年10月1日

栃木県最低賃金が時間額854円に改定されました。(令和2年10月1日発効)

栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。
なお、特定の産業には特定最低賃金が定められています。詳しくは栃木労働局労働基準部賃金室(028-634-9109)
又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

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